TERMS & CONDITIONS
利用規則
- 当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款第10条に基づき次の通り利用規則を定めておりますので、ご遵守頂けますようお願い申し上げます。この利用規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第7条により宿泊又はホテル内施設のご利用をお断りさせていただき、かつ当ホテルが被った損害も負担をいただく事もございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。また、この利用規則をお守り頂けなかった事により生じた事故については、当ホテルは一切責任を負いかねますのでご留意いただけますようお願い申し上げます。
1. お支払い等について
- A) 宿泊料金は、ご到着時にお支払いをお願いいたします。
- B) 宿泊料金以外の物品及び飲食物等を当ホテル内で購入する際には、定められた場所にてその都度お支払いをお願いします。
- C) お買い物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、荷物送料等のお立替えはできません。
- D) 当ホテル内の電話で外線はご利用できません。
2. 館内ご利用について
- A) 客室入室の際には、万一に備え、避難経路図及び各階の非常口をご確認ください。
- B) 個室のご在室中や特にご就寝の際には、必ず内鍵をおかけください。また、客室を出られる際には客室の鍵を必ずお持ちになり施錠をご確認ください。
- C) 当ホテルは、全室禁煙です。
- D) 当ホテル共用部を利用する際には、館内掲示の注意事項を遵守願います。
- E) 共用の洗面所、シャワー室、トイレ等を利用する際には、貴重品の管理に十分ご注意の上、利用ブースは必ず施錠をお願いいたします。また次にご利用の方にご配慮いただき清潔にご利用いただきますようお願いいたします。
- F) 客室内では暖房用、炊事用などの客室備え付け備品以外の熱を発する器具等火災の原因となりやすいもののご使用や、その他火災の原因となる行為を固くお断りいたします。
- G) 客室を許可なく営業行為あるいは集会行為(展示会、パーティーその他)等ご宿泊以外の目的にご使用なさらないでください。
- H) 館内外の什器・備品を移動、または客室内に造作を施し、あるいは改造する等現状を著しく変更なさらないでください。
- I) ホテルの外観を損なうようなものを窓側におかないでください。
- J) 客室内でのご訪問客とのご面会はご遠慮ください。また、宿泊登録者以外のご宿泊は固くお断りいたします。
- K) ホテル外からの飲食物のご注文はなさらないでください。
- L) 未成年者のみの宿泊は保護者の許可のない限りお断りいたします。
- M) ホテル内では他のお客様の迷惑になる下記の物の持ち込み、又は行為はご遠慮ください。
- イ) 盲導犬、介護犬を除く動物、鳥等のペット
- ロ) 火薬、揮発油、その他発火、又は引火性の物
- ハ) 悪臭を発する物
- ニ) 著しく大きな音を出す行為
- ホ) 法により所持を禁じられている鉄砲、刀剣、違法薬物等
- ヘ) 賭博や風紀を乱すような行為、又は他のお客様の迷惑になるような言動
- ト) ナイトウェア、スリッパ等で客室外に出る事
- チ) 広告宣伝物の配布、物品の販売、勧誘等
- リ) ホテルの許可なくホテル内で写真撮影をする事及びホテル内で撮影した写真を営業上の目的で使用する事
- ヌ) 緊急事態、あるいはやむを得ない事情を除き、非常階段、屋上、機械室などお客様用以外の施設に立ち入る事
- N) 不可抗力以外の事由により建造物、備品、その他の物品を損傷、汚染又は紛失させた場合には実費相当額を弁償していただきます。
- O) 当施設周辺でごみを捨てないでください。
- P) 共用部分ではナイトガウン、客室スリッパのご利用はご遠慮ください。
3. 貴重品、お預かり品について
- A) ご滞在中の現金、貴重品の保管をフロントに預ける場合には、所定の用紙にご記入いただき、チェックアウトの際にその控えと引き換えに預け品をお受取り願います。万一、引換証を紛失された場合には、速やかにフロントまでご連絡願います。
- B) フロントに荷物をお預けになる際には、所定の用紙にご記入いただき受取の際にその控えと引き換えにお預け品をお受取り願います。お預かりの日の24時を経過する物品については、宿泊約款16条の規定に基づき処理させていただきます。
4. 緊急連絡先について
滞在中の緊急連絡は下記の電話番号までご連絡ください。
7:00-24:00 082-545-9160(KIRO 広島 代表番号)24:00-7:00 070-3764-1403(夜間専用電話)
宿泊約款
(適用範囲)
第1条
- 1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
- 1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者名
- (2) 宿泊日、到着予定時刻、宿泊数、及び出発予定日
- (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
- 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
- 1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
- 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払い期日より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の18時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5) 宿泊に関し暴力的要求行為(暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求等を含む)が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (7) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
- (8) 当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- (9) 消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、出国予定日
- (3) 出発日及び出発予定時刻
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条
- 1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、客室清掃時間と到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には規定の追加料金を申し受けます。なお、料金は客室タイプ、延長時間により異なりますので、フロントまでお問い合わせください。
(利用規則の遵守)
第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条
- 1. 当ホテルの施設等の営業時間は、備え付けパンフレット、各所の掲示、ウェブサイト等で御案内いたします。
- 2. 営業時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせいたします。
(料金の支払い)
第12条
- 1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。また、宿泊料金は、チェックイン時における宿泊期間一括前払いとなります。
- 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、フロントにおいて行っていただきます。
- 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金を申し受けます。
(当ホテルの責任)
第13条
- 1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
- 1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条
- 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルは、10万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、10万円を限度としてその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
- 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後処分します。また、食品は原則として当日処分とします。ただし、当ホテルが貴重品と判断したものに関しては、その期間終了後に最寄りの警察署に届けます。
- 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条
当ホテルに駐車場がある場合において、宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額内訳 | |
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宿泊料金 | 基本宿泊料(室料) |
追加料金 | 宿泊以外の利用料 |
税金 | 消費税等法令により規定される諸税 |
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
全利用者契約解除の通知を受けた日 | |
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不泊 | 100% |
当日 | 100% |
3日前 | 50% |
- 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 3. 特定日に関しましては、別途のお取消料が発生することもございます。